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斜線制限 | |||||||||||||
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道路斜線制限 道路の反対側から一定の勾配の斜線を超えて、建物を建てることが出来ない。 斜線制限の勾配 ・住居系地域 1:1.25 ・住居系地域以外 1:1.5 ![]() セットバックした場合の道路斜線制限 建築物を、前面道路から後退させ、敷地の道路側に空地を設けた場合、 その後退した距離だけ、前面道路の反対側の境界線が、 向かい側に移動したものとして、道路斜線を適用することが出来る。 但し、このセットバックの摘要を利用した場合、 ![]() 隣地斜線制限 都市計画区域内で、第1種・第2種低層住居専用地域を除くすべての区域に適用。 隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収める。 起点となる高さは ・住居系地域で20m ・それ以外の地域は31m。 故に下記は制限されません。
又それぞれ斜線のこう配も異なり、 壁面を隣地境界線から後退させるとその距離に応じて斜線制限が緩和される。
高度地区斜線制限 眞北方向に対して下記の勾配で斜線制限 第一種高度地区 5m-1:0.6 第二種高度地区 5m-15m 1:1.25 15m-1:0.6 第三種高度地区 10m-20- 1:1.25 20m-1:0.6 ![]() |
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